会社概要の記載ページ

マリン水道グループ

会社概要(特定商取引法上の表記)

組織名マリン水道グループ
会社名大阪水道修理(大阪水道修理隊)
本社所在地愛知県名古屋市中村区名駅3-24-8
大阪SS大阪府茨木市十日市12
電話番号0120-930-580
営業時間24時間営業(九州地区は、省く)
定休日年中無休
業務内容水まわりメンテナンス、水漏れ、詰まり抜き、緊急水道修理、水栓及び水道製品の交換や設置、給排水設備工事、排水管洗浄、高圧洗浄、漏水調査、悪臭調査、各種リフォーム、給湯器交換、水まわりメンテナンス全般など
支払い方法 現金・銀行振込み
商品代金以外の必要料金 消費税、送料、銀行振込み手数料は、お客様負担です。
役務提供の時期 お客様よりお電話にて来訪依頼後、担当修理施工スタッフが現場(お客様の家・店舗・事務所など)に到着後からとなります。お客様の担当スタッフが現地に到着前のキャンセルは、無料です。現場到着後、見積り・作業内容及び料金等についてご説明の上、お客様が承諾をしていただけましたら作業開始となります。
工作物等引き渡し時期 現場にて引き渡し
お支払い期限 作業員の現場到着及び作業完了後となります。
※ 現金の場合、施工作業完了語となります。お振り込みの場合は、施工完了後、2週間以内とします。ただし、お客様を担当した修理施工スタッフとの協議で決定とします。
協力会社募集 委託募集 ← コチラでご確認下さい。


【 クーリング・オフについて 】

1:住居へのご訪問で申込をされた場合には、特定商取引表で定められている通り、原則として報告書(書面)を受領した日を含む8日間は、水道修理(工事)完了後であっても法定書面の提示により無条件で「クーリング・オフ」が可能です。
2:基本料金以外に追加されたサービス(水漏れ/詰まり/凍結などの修理や工事)は、「訪問販売」に該当します。
3:お客様から電話・問い合わせフォーム等から修理・工事を依頼をした箇所(関連性がある箇所を除く)以外は、契約が成立していてもクーリング・オフが可能です。
4:当社スタッフから「不実告知」・「故意の事実不告知」を告げられて誤認したり脅迫などによって、お客様を困惑させて修理工事が完了していた場合でもクーリング・オフが可能です。
5:次の事項に該当する場合には、クーリング・オフの対象外となりますのでご承知下さい。
  a.3,000円(税別)以下の場合
  b.当社は、店舗を有しません。故に、お客様と継続的な取引関係(365日以内で複数回の取引)にあり、申込をされた場合。
  c.お客様が営業のために申込された場合(事業者として申込をされた場合)
  d.訪問販売により購入した商品でも使用や消費により価値が著しく減少する可能性があるもの(消耗品)については、使用したり一部を消費したりした場合には、クーリング・オフ適用外となります。
6:クーリング・オフにあたり損害賠償や違約金を支払う必要がありません。商品の引き取りや権利の返還に要する費用を販売者が負担します。既に商品代金や対価の一部を支払われている場合には、速やかに販売者から、その金額の返還を受けることができます。また、役務の提供に伴い土地や建物やその他の工作物など原状が変更された場合には、無償で原状回復を販売者に請求できます。

※ クーリング・オフ申請をする場合には、お客様を担当したスタッフが窓口となります。


個人所有と賃貸住宅で水道修理依頼の初動が異なる

個人所有の住宅と賃貸住宅では、水道修理依頼の初動が異なる場合があります。
個人所有の住宅では、修理が必要な箇所を自己判断で確認し、修理業者に直接連絡することが一般的です。所有者が直接責任を持ち、修理業者の選定や手配を行います。所有者は自身の都合や予算に応じて修理を進めることができますが、修理費用は全て所有者が負担する必要があります。
一方、賃貸住宅では、修理の初動は通常、入居者からの報告や依頼によって行われます。入居者はトイレの故障や水漏れなどのトラブルを賃貸管理会社や大家に報告し、修理依頼をすることが一般的です。賃貸住宅では、所有者や賃貸管理会社が修理業者を手配し、修理費用は通常、所有者や賃貸管理会社が負担します。
賃貸住宅では、入居者は修理を直接手配することは避けるべきです。修理業者の選定や修理費用の負担は所有者や賃貸管理会社によって行われるため、事前に報告と依頼を行うことが重要です。
ただし、具体的な対応や手続きは個々の賃貸契約や管理会社のポリシーによって異なる場合がありますので、契約書や賃貸契約時に定められたルールに従うことが重要です。入居者は、トラブルが発生した場合には速やかに管理会社や大家に連絡し、修理の手配や対応を依頼することが適切です。

厳格な過失がない限り管理会社に連絡する
管理会社に連絡するのは、賃貸住宅においては適切な選択です。一般的に、賃貸住宅では入居者が修理やメンテナンスを自己判断で行うことは望ましくありません。管理会社に連絡することで、修理の専門知識を持つ業者が適切な対応を行い、問題を解決することができます。
賃貸住宅では、入居者は入居時に契約書やルールに基づいて管理会社の指示やガイドラインに従うことが求められます。適切な手続きや連絡方法が定められている場合、それに従うことでトラブルの解決が円滑に進みます。
ただし、重大なトラブルや緊急の修理が必要な場合は、直ちに管理会社に連絡するのではなく、まずは緊急連絡先や緊急サポートの手順を確認して対応することが重要です。例えば、水漏れやガス漏れなどの安全に関わる問題が発生した場合には、速やかに関係機関や緊急サービスに連絡する必要があります。
重要なことは、過失がない限り、トラブルが発生した場合には迅速に管理会社に連絡し、指示やアドバイスを仰ぐことです。管理会社は賃貸住宅の専門家であり、入居者の安全と快適な生活をサポートする役割を果たしています。適切な連絡と協力をすることで、問題の解決に向けたスムーズな対応が期待できます。


水道まわりのトラブルや水道設備の水道修理は、マリン水道サービスグループにお任せ下さい。水まわりのトラブルは、起きる箇所も異なるし原因も多種多様です。そんな、水漏れ・詰まりの補修から修理まで幅広くご対応致します。長年培ってきた、その確かな「技術力」でお客様をサポート致します。また、質だけでなくご利用頂きやすい「リーズナブルな価格帯」でのサービスを目指しご提供しております。

(重要)
令和2年4月16日日本国政府が新型コロナウイルスの感染増加に対応する緊急事態宣言の対象地域を全都道府県に拡大したことに伴い当社でも地方の事務所を一時的に閉鎖することになりましたことを告知致します。また、大都市圏以外の事務所につきましては、緊急事態宣言対象期間延期などの決定があった場合には、当社都合で完全閉鎖のすこともありうることも告知致します。

令和4年1月25日改定


思いがけない時に起きてしまった水トラブル(詰まり・水漏れなど)で水道業者をお探しでしたらご気軽にご連絡下さい。
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